こんな時どうしたら良いの?

災害にあってしまった、、、そんなときの廃車手続きは?

Posted on 2017-06-28

近年多く見られる天災による被害は、自動車のオーナーにも影響があります。もし、災害で自動車が見つからなくなった場合、どう処分していいか分からない人も多いでしょう。ここでは、被災した場合の廃車手続きについて紹介します。

車がないのに税金を支払う必要あり!?廃車手続きが必要です

マイカーがトラブルによって失われた状況の場合、例えば盗難であっても、災害による被害であっても自動車税は支払わなければなりません。大切なマイカーが戻ってくるのを待ち続ける選択をする人も多いですが、まず自動車が戻る戻らないは別として、廃車手続きをすると良いでしょう。待つ人は廃車手続きをしてしまうと、車が見つかった場合にスクラップにされるのではと不安になるかもしれませんが、そもそも廃車手続きは車籍を抹消するだけで、ただちに処分すると言う意味ではありません。手元にマイカーが無い状態では使用できませんし、災害で失われた場合は戻るまでどの位期間がかかるのか分からないなどの理由から、自動車税を支払い続けるのは勿体無く、手続きをした方が良いでしょう。

被災証明書を用意しましょう

廃車手続きをする際に、マイカーがどこにあるのか分からない場合は、手元に自動車が無いと証明しなければなりません。盗難であれば盗難届を出しますが、災害の場合は被災証明書が必要です。被災証明書は、天災や火災に見舞われた人に対し、各自治体によって被害認定された場合に発行されます。似た証明書に罹災証明書がありますが、こちらは住居の被害に関する証明書で、被害のレベルが問われますが、被災証明書は被害の程度は審査されません。自動車や家財が失われたり壊れた場合は被災証明書を申請しましょう。被災証明書は各自治体の役所などで申請すれば一般的にその日のうちに発行してもらえる様です。申請料は自治体により異なりますが、無料か少ない料金がかかる場合があります。

廃車手続きにも種類がある

被災証明書が発行されたら、廃車手続きを開始します。廃車手続きには2種類あり、まず自分がどちらに当て嵌まるのかを判断しましょう。まず、一つ目は「一時抹消登録」と呼ばれるものです。盗難されたり、天災で手元に戻っていないマイカーをその後発見した場合、再び乗りたいと考えるなら、車籍を再度登録し直せる一時抹消登録を申請してください。逆に洪水などでマイカーが流されてしまったり、地震の混乱などで見つからないが、発見しても乗れる状態ではないと考えられる場合は「永久抹消登録」を申請します。永久抹消登録を一度申請すると車籍を回復することはできません。どちらの申請をする場合でも、マイカーが普通自動車の場合は陸運支局にて、軽自動車の場合は軽自動車検査協会にて手続きをしましょう。

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